厚生年金の基本と事例
60歳以降働いた時の年金
65歳定年時代が近い未来には普通になりそうですね。
と言ってもしばらくは60歳定年でその後同じ会社で働いたとしても再雇用と言う形です。
また、年金の受給金額を考えるときも20歳~60歳の480月の期間が原則で考えられます。
60歳以降の厚生年金ってどうなるの???
そんな疑問を分りやすくお伝えできればと思います。
今回は、
今回は昭和36年4月2日以降生まれの男性(昭和41年4月2日以降の女性)に絞って説明します。
(※36.4.2未満、41.4.2未満は別の機会に記事にします。一緒に説明すると混乱するので)
厚生年金の加入期間の基本を知る
厚生年金は2つに分かれています。
B枠=A枠以外で加入がある場合は違う計算方式と経過的加算と言う名称になる。
A枠+B枠=最長480月
B枠=A枠以外で加入がある場合は違う計算方式でプラスされる
A枠+B枠=働いた分全て
例文で考える厚生年金
言葉だけでは理解しにくい所もあると思うので、例題としてA~Eの5パターン説明します。
例題
- Aさん:20~60歳厚生年金加入
- Bさん:22~65歳厚生年金加入
- Cさん:16~58歳厚生年金加入
- Dさん:23~27歳厚生年金+28~37歳国民年金+58歳~70歳厚生年金
- Eさん:18~25歳厚生年金+28~32歳国民年金+60~70歳厚生年金
Aさん:20~60歳厚生年金加入
Aさんの場合
厚生年金期間が20歳以上60歳未満で40年の480月加入していました。
【老齢基礎年金】と【老齢厚生年金】は別々に考えます。
【老齢厚生年金】480月全てに加入しています。この他の枠で仮に働いてたとしてもこれ以上は増えません。
■【老齢基礎年金】
【老齢厚生年金】
年金額=定額部分※1+報酬比例部分※2+加入年金額※3
※1:1,630円×生年月日に応じた律※4×被保険者期間の月数※5
※2:計算式があります(別途 図1)
※3:加給年金は今回は関係ないので無しで考える
※4:昭和21年4月2日以降は1.000
※5:個人によって違う加入月数
図1 ※2の報酬比例部分の計算
この比例配分部分を正確に確認するには国民年金機構にて確認してください
- 報酬月額って?=簡単に言うと毎年4月・5月・6月の基本給に扶養手当とか地域手当や通勤手当や残業などいろいろ支給された合計額です。
基本給+扶養家族+通勤手当+時間外手当+住居手当+その他=報酬月額
- 標準報酬月額って?=自分の報酬月額が表のどこに当てはまるかで確認することが出来ます。コチラから厚生年金基金に加入する一般・坑内員の被保険者の方
下限は88,000円(1等級)、上限は650,000円(32等級)
令和2年9月~上限改訂
例えば報酬月額が284,724円だったとすると標準報酬額の270,000以上290,000未満の所を見ると平均標準月額は280,000円だとわかります。
- 平均標準報酬額って?=現在と過去の標準報酬額と平成15年4月の総報酬制導入以後の期間は、過去の標準報酬月額と賞与を合算した額となり、「平均標準報酬額」と呼ばれるとあります。 また、過去と現在のお金の価値が違うので現在だといくらになるとの計算も必要です。再評価率を日本年金機構が出しているので必要な方は確認してください。
こちらを参照→日本年金機構にて再評価率、報酬比例部分の乗率を調べる
このように実際に調べるのは自分の収入の記録が無いと難しいと思います。
「ねんきん定期便」で確認するのが一番確実ですね。
それでも参考になると思いますので例題で自分に当てはまる物を参考にしていただければと思います。
Aさんの場合(昭和37年(1962)生まれ、平均標準報酬額62万円とします。)
1,630円×1.0×480月=482,400円(定額部分)
(40万円×7.125/1000×228月=461,250円)+
(80万円×5.481/1000×252月=1,104,970)=1,566,220円(報酬比例部分)
482,400(定額部分)+1,566,220(報酬比例部分)=2,048,620円
老齢基礎年金781,700+老齢厚生年金2,048,620円=2,830,320円
報酬月額について
実際には月に100万円の収入があったとしても、標準報酬月数は上限が65万円となります。
また厚生年金保険の上限は1ヵ月150万円などがあります。
実際に月55万円の方と月100万円の方が年金額の差が少なくなります。
お給料が高くて無駄遣いしてると将来はコツコツ貯蓄していた人より老後に苦労すると言うこともあるかもしれませんね。
今回は20歳以上~60歳未満に厚生年金に加入したAさんの事例を書きましたが、実際はいろんなパターンをご紹介します。